乳製品に関連する法令(1)厚生省乳等省令


○「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」による乳製品の定義
1 生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳 *「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」より作成
昭和26年12月27日 厚生省令第52号
普通、「乳等省令」と略称する。
全文は、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
*乳製品の成分規格
「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」による乳製品の成分規格一覧表
2 生乳 搾取したままの牛の乳
3 牛乳 直接飲用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳
4 特別牛乳 牛乳であって特別牛乳として販売するもの
5 生山羊乳 搾取したままの山羊乳
6 殺菌山羊乳 直接飲用に供する目的で販売する山羊乳
7 生めん羊乳 搾取したままのめん羊乳
8 部分脱脂乳 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものであって、脱脂乳以外のもの
9 脱脂乳 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの
10 加工乳 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したものであって、直接飲用に供する目的で販売するもの(部分脱脂乳、脱脂乳、醗酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)
11 乳製品 クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖煉乳、無糖脱脂煉乳、加糖煉乳、加糖脱脂煉乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、醗酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料
12 クリーム 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの
13 バター 生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの
14 バターオイル バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの
15 チーズ ナチュラルチーズ及びプロセスチーズ
16 ナチュラルチーズ 一 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)若しくはクリームを乳酸菌で醗酵させ、又は乳、バターミルク若しくはクリームに酵素を加えてできた凝乳から乳清を除去し、固形状にしたもの又はこれらを熟成したもの
二 前号に掲げるもののほか、乳、バターミルク又はクリームを原料として、凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
17 プロセスチーズ ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの
18 濃縮ホエイ 乳を乳酸菌で醗酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの
19 アイスクリーム類 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(醗酵乳を除く。)
20 アイスクリーム アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売するもの
21 アイスミルク アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するもの
22 ラクトアイス アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するもの
23 濃縮乳 生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したもの
24 脱脂濃縮乳 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの
25 無糖煉乳 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの
26 無糖脱脂煉乳 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの
27 加糖煉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳にショ糖を加えて濃縮したもの
28 加糖脱脂煉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したもの
29 全粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
30 脱脂粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
31 クリームパウダー 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
32 ホエイパウダー 乳を乳酸菌で醗酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
33 たんぱく質濃縮ホエイパウダー 乳を乳酸菌で醗酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
34 バターミルクパウダー バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
35 加糖粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳にショ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたもの
36 調製粉乳 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの
37 醗酵乳 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で醗酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの
38 乳酸菌飲料 乳等を乳酸菌又は酵母で醗酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(醗酵乳を除く。)
39 乳飲料 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第10項まで及び第12項から前項までに掲げるもの以外のもの

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