河西節度使の起原に就いて
岩佐精一郎
『東洋学報』第23巻第2号
昭和11年
東洋協会学術調査部
河西節度使の起原に就いて(全文)
節度使の起原年代に關しては随分異説が多い。探訪使と混伺して開元廿一年に擬した「元和郡縣圖志」や記録の誤解から高宗時代既に河西乃至幽州に節度使が置かれたやうに述べた「支那彊域沿革圖」の附冊略説や「那珂東洋小史」等は別としても、節度使の名稱が既に高宗時代にあつたと説く「唐會要」・「新唐書」兵志あり、睿宗の初幽州節度使の存置ありと主張する資治通鑑があり、やはり睿宗の初、景雲元年中に河西節度使を置いたと明記する「新唐書」方鎭表も存し、更に河西節度使の設置を却つて景雲二年に置き、之を節度使の起原と考へる「通典」「唐會要」「唐書」兵志以下があり、玄宗開元二年に至り節度使常置となると説く稻葉博士の「支那政治史綱領」の如き新説も出て、紛々歸一する所が無い。若し夫れ断簡に求めれば、「奮唐書」地理志の北庭節度使條では高宗永徽の頃から存置した様に記されてゐるし、同志の紹興刊百納本によると(通行本になし)、廣州條に五府節度使の名が永徽頃からあつた様な記載も見えてゐる。今其一々の説の由つて來る所を瞭かにし、當否を断じようと云ふのではないが、兎も角其等の批判吟味は未だ一向試みられてゐない様である。(呉廷燮氏の「唐方鎭年表考證」は名のみ聞いてゐて、未だ觸目の福を得てゐない、或はそれによ
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つて小篇の如きは全然無意味となるかも知れぬ。)筆者は今僅少な紙上に於てホンの其一部分だけを取扱つて見たいと思ふ。外見一二年の年次の先後を争ふ瑣末の問題の如くではあるが、之も藩鎭成立の問題に幾分役立つ所があらうと考へる。
筆者は未だ十分に此問題を研究した譯ではないから、粗漏杜撰を免かれまいが、今一應の文献を渉猟して考へると、從來の記録特に唐書兵志の記載が徹頭徹尾誤謬満幅なるに一驚せざるを得ない。私の見る所では、同書に言ふやうな高宗時代使持節都督が節度使と稱したと云ふ如き事は絶對にあり得ないことで、實は都督とは無關係に大将を節度と俗稱する風が唐初よりあつたに過ぎぬ。都督の兵権掌握は武后時代以後であつて、臨時に諸軍大使・経略大使・防禦大使等を授けられ、元帥大將と稱されて邊境の鎭守に當つたが、睿宗の初、始めて凉州・太原・幽州等の都督が節度大使の名を帯びる様になり、玄宗開元初年此名稱が擴充され、開元九年略々定制化されたらしいのである。其論證を試みようとすれば、餘りに多岐に亙り、紙数を費さねばならぬ。よつて今は其一部分として確實な節度使制の嚆矢たる河西節度の起原を考へて、問題の一基石としたいと思ふ。
古く「通典」巻三十二が節度使の起原を説いて
自景雲二年四月、始於(以?)賀抜延嗣爲凉州都督、充河西節度使。
と云ひ、其説は「唐會要」巻七十八・「唐統記」(陳嶽撰、通鑑考異引)「新唐書」巻四十以下、「玉海」「事物紀原」「歴代兵制」「文献通考」の類によつて今日に行はれてゐる。然るに此河西節度の起原が、同じ「新唐書」巻六十七方鎭表には
景雲元年 置河西諸軍州節度・支度・營田・督察九姓部落・赤水軍兵馬大使、領凉甘肅伊瓜沙西七州、治凉州。下略
とされてゐて、通典以下通説の睿宗景雲二年四月とある如き記載と矛盾してゐる。
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此の矛盾の解釋には自分の知る所では三つの説がある。松井等教授は
〔通鑑は〕他の諸書が景雲二年の設置とせる河西節度使も亦景雲元年に設けられたりとの一説をば考異の中に掲げ、本文同年十二月の條にも之れを明記したるなり。而して唐書は○中略其方鎭表の中に於ては河西節度使をば景雲元年の設置となし○中略たまゝ通鑑の紀事を助くる観あり。(満鮮地理歴史研究報告壹「契丹勃興史」二七二頁)。
と述べられ「資治通鑑」に景雲元年説あるが故に「方鎭表」と相發明して有力なりと見られたのである。併し乍ら「考異」の中に見えたる一説とは、「新表云、云云」とあり、其「新表」が「新唐書方鎭表」の略稱である事は云ふ迄もないし、本文中の記事と云ふのは景雲元年十二月條に掲げられた譯ではなく、月次不明の爲め景雲元年末尾に繋けたに過ぎなくして、之も亦「新唐書方鎭表」の踏襲に外ならないから、「通鑑」は「方鎭表」以外此説に封して何等新しい資料を持つてゐない。從つて「通鑑」と「方鎭表」の記事の合致を以て景雲元年説を有力視する事は不可能である。
王鳴盛は上の両記事に對して、河西節度使の名は恐らく景雲元年に始まり、其人の補任が景雲二年に行はれたのであらうと云ふ折衷案を出してをる(十七史商権巻七八)。けれども河西節度使は凉州都督に加へられた使號であり、凉州都督は景雲二年四月の賀抜延嗣以前より存してゐる事は云ふ迄もないから、使名の開設と其人の補任とが別々であつたと云ふ説は確かな證據の無い限り、輕々に信ずる事は出來ない。
銭大マは上の両説と反對に「方鎭表」の記事を以て疑ふべきものとしてゐる。即ち曰く、
按唐會要、「景雲二年四月賀抜延嗣爲凉州都督充河西節度使、自此始有節度之號、至開元二年四月、除楊執一、又兼赤水九姓本道支度營田等
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使、」〔方鎭〕表倶繋之、〔景雲〕元年〔説〕似[流のさんずいを足にした字]。(廿二史考異巻四十八)
大意を云ふと、「唐會要」巻七十八節度使條では河西節度は景雲二年に始まり、開元二年に至り凉州都督河西節度使楊執一に赤水九姓本道支度營田等使の號を始めて加へた事となつてゐる、然るに「方鎭表」には景雲元年の時から既に河西節度支度營田督察九姓部落赤水軍兵馬大使の名が存した事となつてゐるから、「方鎭表」の説は疑はしいと云ふ論法に出てゐる。「方鎭表」の記載は、何分後世机上の編纂物だから、此種の疎忽に乏しくないのは事實であつて、此説にも一理ある。だが「方鎭表」は兎も角として、其一方の資料である「唐會要」の記載其物が果して十分に信用を措き得る所説であらうかと云ふ點になると、茲にも疑問の餘地無きを得ない。筆者は寧ろ唐會要の側に對して疎漏の責を歸すべきであるまいかと考へる。
何故かと云へば既に則天武后の長壽年間(四鎭恢復以前)凉州長史が河西支度使・赤水軍兵馬使を兼ねてゐた實例があつて(全唐文巻二八八、張説撰「河州刺史丹府君神道碑」)、河西支度使・赤水軍兵馬使の號が武后時代にあつた事を示してゐる。督察九姓部落大使の九姓は武后の時突厥に破られて甘凉の間に走つた回[糸乞]・契[必+くさかんむり]・思結・渾四部の鐡勒九姓であるから(舊唐書鐵勒傅、但し突厥に敗られ甘凉間に走ったとは幾分事實に相異するが、武后時代なる事は確実)督察九姓部落大使も開元二年に始まつたと云ふ事は出來ぬ。現に凉州新出土の慕容明墓誌銘(林競「西北叢編、」民國廿年刊一六四頁)に慕容明が景雲二年三月押渾副使に充てられたと記してある。何れにしても唐會要の記載は其儘許容しない方が妥當であらう。
從來の解釋には未だ確實なものが無い事が瞭かになつたから、更に別個の吟味を加へる外はない。其の第一に考へられる事は「方鎭表」と「通典」・「會要」等との史料としでの價値比較であらう。併し時に誤謬を混へても、相當新資料に富むらしい「方鎭
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表」と、共に貞元年間既に成つた「通典」・「會要」(唐會要の原典)の権威とを一概に上下し去る事は困難である。然も問題は一年の差に過ぎぬから、「方鎭表」の景雲元年が二年の誤記であるとでも見られさへしよう。結局此の観點よりする歸結は水掛論である事を免れまい。
然るに幸にして茲に一資料があつて從來の疑問を一掃し去る。それと云ふのは、次に述べる所の修文閣學士劉秀の撰する「凉州衛大雲寺功徳碑」である。凉州衛と云ふ名稱は可笑しいが、此碑は重修を経たものだと云ふから(「金石萃編」巻六十九、王昶の按語参照)、恐らくそれが明代に行はれ、其際既に失はれた碑額を補つた爲めに斯様な題となつたのであらう。本文中缺字は少いが、譌字に夥しいものがあるのは、やはり重修の故に相違ない。尚建碑の年代は睿宗景雲二年建と刻してあるが何故か月日に缺けてゐる。やはり重刻の前に失はれた爲めででもあらうか。其全文は載せて「金石萃編」巻六十九に在るが(全唐文巻二五五之を轉載す)、長文だから総ては掲げられない。其説く所の概要は、凉州大雲寺はもと晋の宏藏寺であつたが、武周革命の際勅願によつて諸州に大雲寺を設けた時、本寺も改めて大雲寺とされた。其後寺院が見る影もなく壊廢したので、凉州都督司馬逸實は之を惜んで其將士と共に重修造營の寄進を行つた、かくて本寺は面目を一新して荘嚴な大伽藍となつたと云ふので、都督の徳を頌へてゐる。建碑の年代が景雲二年である事に誤なければ、造營は少くもその以前になければならない。
扨て問題は當の凉州都督である。碑の本文には司馬逸實の事を説いて
持節西河諸君節度大使・赤水軍大使・九姓大使・監秦凉州倉庫使・檢校凉州都督・河内司馬、名逸實、晋南陽王摸十三代系也。
とある。.西河は必ず河西、諸君の君は軍の譌であるに相違ない。此稱號は方鎭表に景雲元年置かれたと
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云ふ河西諸軍州節度支度營田督察九姓部落赤水軍兵馬大使と殆ど符節を合してゐる。碑の方に監秦凉州倉庫使の名が多いに過ぎないのであつて、此使は恐らく前より凉州都督の兼職だつたのであらう。此證據が上つてくると、凉州都督司馬逸實が河西節度使の號を有してゐた事は疑無い。けれども其年代はこれだけでは決するを得ぬ。何故かと云へば碑文の記する處は景雲二年以前とは判つても、景雲二年中の事なりや、其以前なりや、又其以前とすれば何程以前の事なりや、総て徴すべき證據が無いから、「通典」以下に傳へられる河西節度使最初の人たる賀抜延嗣なる者と先後何れであるかすら決する事が田來ぬ。否、一歩を進めて疑ふと、碑文に景雲二年建なる刻字が嚴存するけれども、重修にして譌字の多い此碑の刻文に絶對の信憑を置く事が出來得るであらうか、此事も尚明確には断定を憚らなければならぬ様である。
然るに又々之を決するに足る資料がある。「唐大詔令集」巻百三十及び「文苑英華」巻四百五十九に収められた制詔の中に、景龍四年五月十五日北庭都護呂休[王景]等をして金山の突騎施可汗等と呼應して、漠北の突厥可汗默啜の帳幕を掩襲すべく命じた「命呂休[王景]等北伐制」といふがあり、その文中に、凉州の配備を記して
赤水軍大使・凉州都督司馬逸客、外寛内明、正辞直道、標慷慨之節、曾不顧身、蘊経營之志、期於盡敵、右武衛將軍陳邸(詔令集作家之)・右金吾衛翊府中郎將李元通(詔令集作道)・副使右驍騎(詔令集無騎字、可従)衛鹿陵府折衝能昌仁・左衛神山府折衝陳義忠等領當軍及當界蕃漢兵募健兒七萬騎。
と見える。更に開元の名臣張説の撰する「兵部尚書代國公贈少保郭公行状」は、中宗睿宗時代の名將郭元振の詳傅で、両唐書元振傳の臺本をなすものであるが(通行の張燕公集或は張説之集には見えぬ。文苑英華巻九七二行状条に掲げられ、全唐文・張説集は之を踏載している。)、其中に中宗時代安西都護として四鎭に鎭した郭元振
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が、睿宗即位の際、拝して太僕卿となり、安西を進發し長安に向ひ、入つて凉州に至つた際、之を迎へたものが凉州都督司馬逸客であつたと記されてある。茲には郭元振の威望に關する逸話が載せれてゐるのであるが、今は略して述べない。(両唐書郭元振傅にも此話があるが、單に凉州都督とあつて司馬逸客の名は省いてゐる)。
扨て景龍四年は、其六月、中宗凶手に斃れ、温王代つて即位し、改元して唐隆と云ひ翌七月、睿宗が平王隆基に奉戴せられて温王を廢し、景雲元年と改元したのであるから、「北伐制」の發せられた景龍四年五月は即ち景雲元年五月に外ならない。次に郭元振が凉州に至つた時日は、睿宗即位後遠くない時であるから、景雲元年八九月の頃と見て大過あるまい。此年代の確實な二つの信憑すべき資料に據つて景雲元年の中頃凉州都督・赤水軍大使であつた者が司馬逸客であつた事が判明する。さうすれば此司馬逸客なる人物は前述の景雲二年、以前の凉州都督、河西節度使・赤水軍大使司馬逸實と全く同一人である事に一點の疑も無い。二つの連絡の無い資料が共に司馬逸客に作つてゐるのを見ると、重修碑文の司馬逸實の實は當然客の譌字とすべきである。
上の比定にして誤なければ、「大雲寺功徳碑」に見える凉州都督河西節度使司馬逸實は司馬逸客の譌で、景雲元年時代の凉州都督だつたのである。從つて河西節度使の名は既に景雲元年中に存しなければならぬ。景雲二年四月賀抜延嗣を以て河西節度使となした事を起原と見る通説は誤謬であつて、賀抜延嗣は寧ろ司馬逸客の次代の河西節度使である。
但し上の論證は景雲元年河西節度使の存在を示すに止まり、方鎭表の元年創置説を積極的に證據立てるものでは無いと云はれるかも知れぬ。それには尚一言の辮明を加へる必要がある。上述した如く「命呂休[王景]等北伐制」は景龍四年即ち景雲元年五月に發
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せられた。けれども他の記録には此北伐に關する記事を全く缺いてゐるから、恐らく中宗弑死の變動混乱の爲めに北伐は中止されたものと思はれる。其中に肝心の突騎施は、此年中却つて突厥に襲はれて可汗が捕殺され、突騎施族は全く突厥に服した事が突厥碑文によつて知られるから(拙稿「突厥毘伽可汗碑文の紀年」参照。)、此計畫は結局實現されなかつたものと認められる。然るに此制に現はれた所では凉州都督司馬逸客は赤水軍大使ではあるが、河西諸軍州節度大使の名は見えぬ。さうして彼が實際節度した所も「當軍及當界蕃漢兵募」である。當軍は、其前に副將の名を陳ねた・條に副使能昌仁の名があつて判る様に、凉州に置かれた赤水軍である。從つて當界は凉州界内を指すものに相違ない。更に此記事の續きによると、河西節度使の節度下に置かれた諸軍諸州は、凉州都督司馬逸客とは獨立に各々兵を發したのである。即ち前擧の凉州都督をして健兒七萬騎を領せしむるの令の次に、靈州都督をして六萬騎、臨[シ兆]軍使をして臨[シ兆]・莫門・積石等軍兵募等二萬騎を領せしむべき事を命じ、引續いて
建康軍使・甘州刺史李守徴、玉門軍使・肅州刺史湯嘉惠、墨離軍使・瓜州都督李思明、伊吾軍使・伊州刺史李脊交等各領當軍兵馬、與突騎施守忠・呂休[王景]等計會。
とある。之によれば此際河西諸軍州に含まれる筈の甘・肅・瓜・伊諸州、建康・玉門・墨離・伊吾諸軍は決して凉州都督の節度下には入つてゐなかつたのである。從つて此記事より景雲元年の五月には河西諸軍州節度大使の使號が未だ凉州都督には加へられてゐなかつた事が推測されるであらう。節度大使の名は同年の五月以後に創まつたものでなければならない。考ふるに此制の下つた翌六月唐の宮廷中に亂起り、七月睿宗の即位があつて靖まつた。其間に節度使の加授があるとな思はれない。又此間に邊境の
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動揺のあつた痕迹も無い。然るに前記の如く、唐・突騎馳聯合の突厥征伐の計畫は實行されず、却つて突厥の突騎施経略が行はれ、其勢に乗じ突厥の一軍は進んでシル河を渡りソグディァナを侵略した事が突厥碑文に見えてゐる。吐蕃に對しては[善β]州都督楊矩があつて和好の策をなしてゐた様だから、(通鑑、景雲元年條末尾に「安西都護張玄表侵掠吐蕃北境、吐蕃雖怨、而未絶和親、乃賂[善β]州都督楊矩、請河西九曲之地、以爲公主湯沐邑、矩奏輿之、」とある。)凉州が其脅威を受けたとは思はれない。よつて思ふに、景雲元年赤水軍大使・凉州都督が河西諸軍州節度支度營田等使となり河西諸軍州を節度する事となつたのは、恐らく突厥のアルタイ経略・突騎施征服のため、北庭・河西の地が直接、突厥の勢力に脅威されるに至つた結果であると解釋される。北庭・安西の施設の事は別に松田學士の論稿に譲らう。とも角、河西諸軍州節度使の必要は此點から説明する外はあるまい。
河西節度使起原年代の問題は之で略々明瞭となつた。上引の資料によつて知られた景雲元年現在の河西節度大使の諸副號が、紛れなく方鎭表に景雲元年建置としてある河西節度のそれと合致すると云ふ事は、進んで方鎭表の記述が正しい資料に基づいた事を證明するものである。唐代の史家、杜佑・蘇冕・陳嶽(唐統記の撰者)等は此史料を見るに及ばなかつたと見える。否、仔細に實録(太上皇實録・睿宗實録の二本あり)を對照した通鑑すら方鎭表によつて始めて景雲元年説を知つてゐる所から見ると、實録類にも此事は載つてゐなかつたと見える。一地方官の使號加授として時人の注意を引くに足らなかつた事が窺はれるではないか。さうして後に有名な節度使名の起原が時人の注目圏外より起つた事も面白いではないか。
但し方鎭表には河西節度使の領州を指して凉甘肅
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伊瓜沙西七州に作つてゐるが、正確に云へば赤水・建康・墨離・玉門・伊吾以下の諸軍が之に加はらなければならない。それは唐會要巻七十八に収められた開元元年十月に發せられたと稱される(實は内容から考へると開元九年十月の譌に相違ない)所の朔方大総管を朔方節度使と改稱する制の中に見える朔方節度使の所領の記載から類推される。河西諸軍州節度と云ふ名は正に河西の諸軍諸州の節度をなさしむると云ふ謂である。尚河西の領州に西州の加はつてゐる事については幾分疑問の餘地もある。自然地理上西州(トルファン)と河西諸州との間には所謂莫賀延大磧と稱される大沙漠があつて、連絡は殆ど不可能である。本當なら北庭に隷すべきであらう。ただ此際突騎施瓦解の影響で突厥對抗の爲め河西節度使が置かれたのだから、一時の機宜として斯様な例外もあり得るかも知れぬ。が又北庭隷下に入つたのは其後幾くもない後であらう。(但し松田氏等が北庭都護が伊西節度使を兼ねたと考へられてゐるのは譌で、伊西節度なるものは存しない、その仔細は別の機曾に譲る)。
それでは河西節度使が睿宗景雲元年に始めて置かれたと云ふ事に異論はないか。節度使の名義の起原としては正しくそれで宜しい。けれども河西節度使は此時に至つて唐突に設置されたものでは無かつた。河西節度には節度の名こそ帯びざれ、其前身が存した。河西の重鎭たる位置は決して景雲の際に俄に生じたものではなかつたのである。
私が唐史を讀んで、常に疑問に堪へなかつたのは、睿宗や玄宗初の如き比較的邊境安静の時期に諸道の節鎭が置かれた事であつた。勿論之を國威發展の計畫に成るものとしたら、疑問は存しないのであるが、此考は玄宗の開元初の状態にこそ照應すれ、殊更進取の氣風に乏しかつた睿宗の時代、而も断續的に緩漫に連絡なく節度使の置かれる状態に見ては到底適用出來まいと思ふ。結局始めて理解し得たの
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は、朔方・河西・隴右・河東・幽州諸鎭の節度使には武后時代から其前身の存する事を知つてからであつた。武后時代こそは東に契丹の興起あり、北に突厥の復興あり、而も可汗默啜は神功聖暦の頃帳幕を漠南に徒し最も北邊に威を振つたものである。然も高宗時代吐谷渾を伐つて青海を取り、略々唐と和親した吐蕃が、復び進取して河西の地を窺つたのも此時代からであつた。北邊に於ける軍鎭の設置は正に此風潮を語るものである。
唐會要によると、墨離・玉門・赤水・天山諸軍は武徳貞観の際に置かれたかの如くに記してゐるが、それは総て北邊の事情と相應しない。其一々の妄は指摘に困難でないが、今は其煩を避けて、たゞ中唐の宰相李泌が「高宗始以劉仁軌爲[シ兆]河鎭守使、以囲吐蕃、於是屯軍於境、而師老厭戦矣」(「玉海」巻三十八、兵制状所引「[業β]侯家傳)と述べてゐる紀事を舉げておく。即ち儀鳳の頃吐蕃吐浴渾を経略して隴右の邊州に迫り、劉仁軌は挑河軍鎭守使として之を拒ぎ、積石・莫門・河源三軍は此際隴右に設けられたのであつた(「資治通鑑による。」)。さうして河西の諸軍はと云ふと、赤水・玉門・墨離三軍は景龍四年以前とは判つても、創設年代不明であるが、建康(甘肅の堺)新泉・豆盧(沙州)・伊吾・白亭諸軍・和戎城等は武后の證聖から中宗景龍にかけての創設である(唐會要巻七八、両唐書郭元振傳)。そして突厥・吐蕃等の侵冦に對して河西の地を守禦する爲めには此等諸軍諸州の総帥が必要な事は云ふ迄もなかつた。記録に徴される限りに於て、この総帥の最初に現はれるのは、武后聖暦元年四月の隴右諸軍大使である。「通鑑」に
聖暦元年四月辛丑、以婁師徳充隴右諸軍大使仍檢校營田事。
とある。翌二年四月師徳は天兵軍副大総螢となり、なほ隴右諸軍大使に充てられてゐたが、其八月病んで薨じた。之を繼いだのが唐休[王景]らしく、翌久視元
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年閏月凉州に冦した吐蕃を隴右諸軍大使唐休[王景]が洪源谷に撃破した事が見え、其八月庚戌になると、魏元忠を隴右諸軍大使とし吐蕃を撃つたとある。翌けて長安元年には
以主客郎中郭元振爲凉州都督隴右諸軍大使。
とあつて始めて凉州都督が隴右諸軍大使を兼ねた證據が出る(以上通鑑による)。その以前の隴右諸軍大使が凉州都督なりや否やは疑問であるが、凉州の冦賊を退けてゐるのを見ると、やはり凉州に鎭したものらしい。張説の「兵部尚書代國公郭公行状」には
吐蕃與突厥連和、大入西河、破数十城、圍逼凉州、節度出城戦没、拜公爲凉州都督兼隴右諸軍大使。(文苑英華巻九七二)
とあるが、此節度とは魏元忠以後郭元振以前の姓名不詳の凉州都督を指す事明白であるから、隴右諸軍大使の號は其間にも續いてゐたと考へてよいであらう。郭元振以後記録に隴右諸軍大使の名は現はれなくなるが、それが直ちに廢止を意味する如く見るのは早計である。但し中宗の景龍二年十一月に
以將軍牛師奨、爲安西副都護、發甘凉以西兵、兼徴吐蕃、以討(突騎施)娑葛。(資治通鑑)
と云ふ一條もあるから、隴右諸軍大使は恐らく一度廢されたと見える。それにしても武周の中頃に隴右特に凉州の防禦に當る隴右諸軍大使が設置され、少くも数年間恐らく凉州都督が相次いで其職に居り、兵馬の権を握つてゐたのである。河西節度使は疑もなく隴右諸軍大使の復活であつて、其名稱の變改され、其所領に幾分の變動を見た位の相違があるに過ぎぬであらう。
河西節度使の起原に關聯しては尚多くの論題が残つてゐる。今僅かに其大綱のみに而も不充分に觸れたに過ぎなかつた事を遺憾に思ふが、論じ残された點、論證の未熟な點、改正を要すべき點の多々ある事を承知し乍ら、之を將來の機會に譲りたいと思ふ。
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要するに河西節度使の起原年代が景雲元年説を正しとし、此制度の濫觴としては既に武后時代に隴右諸軍大使の存在した事だけは論證し得た積りである。
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